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最高裁判所第三小法廷 平成4年(オ)195号 判決

上告人

沖野敏男

被上告人

右代表者法務大臣

田原隆

被上告人

兵庫県

右代表者知事

貝原俊民

右両名指定代理人

小山田才八

右当事者間の大阪高等裁判所平成三年(ネ)第一三〇七号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成三年一〇月三一日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 坂上壽夫 裁判官 貞家克己 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄)

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